ロンドンブーツ1号2号田村淳さんが、リプライではなくわざわざDMで送信してきた内容を、本人の許諾なく(事前の断りなく)公開する人(プロフィールによれば中学校教師)がいた。しかも、「DM=私信を相手に無断で公開」することの問題点を指摘されても逆ギレするのだった。
※ツイッターのDMは、「自分をフォローしている相手には送れる」仕様です(自分がフォローしていなくてもよいし、相互フォローである必要はない)。今回の場合はherobridge氏が田村淳さんをフォローしていたわけです。なお、ツイッターの公式のヘルプで、「ダイレクトメッセージ (略してDM) とはあなたをフォローしているユーザーに送信する、Twitter を通しての非公開メッセージです。 (@関連やリプライではありません。) 」と明記されており(
http://bit.ly/nsfcjd )、非公開性が強調されています。
※本来はマナーの話題ですが、私信公開は法的に問題ないのでは、というブクマコメがあったので追記。「一般に、私信は公表されることを前提としていないので、差出人には、私信をみだりに公開されないことについて法的保護に値する利益が認められます。従いまして、差出人の承諾なしに私信を公開することは、人格権であるプライバシー権を侵害する行為となり、私信を公開された差出人は、民法第709条に基づいて損害賠償を請求することができます(前出の高松高判平成8年4月26日)。」(
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/833708.html より引用)。当該判例は
http://www.translan.com/jucc/precedent-1996-04-26.html に掲載されています。なお「親告罪だから当事者以外が問題視する方がおかしい」という見解は、まとめを読んでいただければわかるとおり、適切ではありません。松谷氏らが問題視している点はそういう「違法性」に基づくものではない点をご理解ください。
by kotono8