コメント

  • biac
    江田法務大臣の「あると思います」に、うへぇ~ってなってる人が多いみたいだけど。百六十八条の二の1号を再構成すると「正当な理由がないのに、 人の電子計算機における実行の用に供する目的で、 人が電子計算機を使用するに際して…その意図に沿うべき動作をさせ(ないような)…不正な指令を与える電磁的記録を…提供した者」は提供罪ですからねぇ。 作成時に不正な指令を作る意図があったかどうかは、条文上は問題にならない。
  • Kiyosuke0418
    @HiromitsuTakagi氏の文字おこし核心部分の追記
  • biac_ac
    バグがあったら何でも「ウィルス」ではないですね。そのバグによって、「人が電子計算機を使用するに際して その意図に沿うべき動作をさせず、又は その意図に反する動作をさせる」プログラムになってしまった場合に、「ウィルス」の定義を満たすことになります。
  • biac_ac
    で、刑法改正案に言うところの「ウィルス」を、 「正当な理由がない」 AND 「人の電子計算機における実行の用に供する目的で、」 提供すれば、ウィルス提供罪。 インストールしたら、ウィルス実行罪(第百六十八条の二の2項)。 他に提供するために入手したら、ウィルス取得罪(第百六十八条の三)。
  • biac_ac
    資料アップしました。「ウィルス作成罪は修正が必要_20110528.pdf」 http://tinyurl.com/3f892a7 / 昨日、とある会合で急遽5分ほど喋った時の資料に、岡崎図書館の件などを追加したものです。
  • biac_ac
    それのパワーポイント版 http://tinyurl.com/3zclshj 「ウィルス作成罪は修正が必要_20110528.pptx」 > 資料アップしました。「ウィルス作成罪は修正が必要_20110528.pdf」
  • biac_ac
    高木浩光氏 @HiromitsuTakagi のブログより、関連記事。 / 「ウイルス罪法案、バグ放置が提供罪に該当する事態は「ある」と法務省見解」2011年05月27日 http://tinyurl.com/3bekrnk / 「不正指令電磁的記録罪創設刑法改正が前進か」2010年08月08日 http://tinyurl.com/2ef5acg
  • biac_ac
    これではしかし、免責事項への同意を求める画面を持つ悪意のウィルスを取り締まれなくなってしまう。 > 「インストール時に… I agreeとかYesとかで「同意して」使用した場合は免責されてしかるべきでしょ?」 from http://tinyurl.com/3hxfl7n 「Winux/Lindows だからそこ(正当な理由)が問題ではない。ウイルス作成罪。」
  • biac_ac
    この法案の「バグまでウィルス?」っていうのは、今に始まった話ではない。ウィルス作成罪は「共謀罪」提案の時からあり、条文はほとんど変わっていない。 > 「情報処理技術の研究・開発に携わっている者の懸念を代表して、あえて意見を表明するものである。 / 1.攻撃を意図しない、ソフトウェアのバグや仕様の不完全性を処罰対象としないこと」(2004年1月22日 情報処理学会) http://tinyurl.com/3g9fg2p
  • biac_ac
    条文を素直に読めば、バグ(の一部)もウィルスである(A解釈)。ところが、高木浩光氏 @HiromitsuTakagi のブログ記事 http://tinyurl.com/3vfd9zt (今年2/9)によれば、刑法学者は(一般人には難解極まりない)B解釈を採用しているのだそうだ。しかし、5/27の法務委員会で法相はA解釈に則った答弁をした。
  • biac_ac
    昨年(2010年)8月、@tentama_go さんが法務省の担当部署に電話した時の記録 > 「法務省を対ウイルス法案で突っついてみました」 http://tinyurl.com/2362o5s
  • biac_ac
    A解釈・B解釈 ( http://tinyurl.com/3vfd9zt 参照): 「ホントはB解釈なのに、マヌケなことに法相はA解釈をしやがって!」というような話もあるみたいだけど。法相(実際には、事前に答弁を用意した官僚だろう)ですら間違えたということは、今の条文のままでB解釈というのがいかに無理筋であるかを示している。B解釈が正しいと言うなら、そのようにしか解釈できない条文に修正すべき。
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