【7月施行】児童ポルノ単純所持禁止に向けた山田太郎議員の質問主意書への回答が回答になっていない件
- go_philospirit
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*5/1続報、さらに詳しい説明が発表されました。
山田太郎ボイスを更新しました。 「児ポ法への質問に対する答弁書」ずさんな内容とは【第35回山田太郎ボイス】 taroyamada.jp/?p=7070
2015-05-01 18:00:17*以下は速報発表時の反応等のまとめ。
児童ポルノ禁止法施行に関する質問主意書の答弁書が閣議決定をして戻ってきました。 納得できるものではありませんが、この後HPやFB/Twitter等で内容の解説をしてきます。取り急ぎご報告です
2015-04-28 12:42:14※青文字は質問
児ポ法施行にあたっての質問主意書回答 1/4 単純所持の罰則適用にあたっての告知 → 法務省のHPなどで公開(担当課に問合せても即答できない場所に法文の説明として公開。特に単純所持に絞った説明ではない) taroyamada.jp/?p=7028
2015-04-28 14:30:06児ポ法施行にあたっての質問主意書回答 2/4 CG画の技術進歩で児童が実在か非実在かは区別出来ない → およそ実在しなければ児童ポルノではない(CGはそれが区別出来ないのではと聞いているので答えになっていない) taroyamada.jp/?p=7028
2015-04-28 21:00:25児ポ法施行にあたっての質問主意書回答 3/4 時代変化で児ポの範囲に変更は?フィギア写真集を性的目的で所持したら?現在合法書籍が将来違法になる?合法時代の入手リストで単純所持捜査はある?など → 個別には答えられない taroyamada.jp/?p=7028
2015-04-29 08:30:05児ポ法施行にあたっての質問主意書回答 4/4 法文の児童ポルノと「一般社会で用いられている児童ポルノという用語」が意味するところは一緒か? → 上記「」内の具体的な意味が明らかでないので答えられない(!!) taroyamada.jp/?p=7028
2015-04-29 13:00:04以下リンクから質問毎にまとめ
質問と回答を比較しながら読んで欲しい。 Q.「改正児童ポルノ禁止法施行に関する質問主意書」を提出しました(参議院議員 山田太郎) taroyamada.jp/?p=6954 A.「改正児童ポルノ禁止法施行に関する質問」に対する答弁書 taroyamada.jp/?p=7028
2015-04-29 00:55:05一、単純所持の罰則適用にあたっての告知→ 法務省のHPなどで公開(担当課に問合せても即答できない場所に法文の説明として公開。特に単純所持に絞った説明ではない) ちなみに法務省HPで検索しないとまず見つからない、検索結果→wwwsearch01.moj.go.jp/search?site=mo…
2015-04-29 01:06:02質問一の回答は多分これのこと。法務省だより「児童ポルノ禁止法が改正されました!」moj.go.jp/KANBOU/KOHOSHI… ↑申し訳程度に所持罪について触れているが、曖昧な定義をそのまま並べているだけ。その定義について質問されているのに、何一つ答えとなる内容ではない。
2015-04-29 01:15:38@go_philospirit 主意書の件、法務省に聞いたところ、「あかれんが通信」と「法案説明資料」だと言っていました。こんなのじゃわからないw moj.go.jp/keiji1/keiji11…
2015-04-30 11:32:38@takato1204 条文そのものだと見落としていました。しかし、これで明確化したなんて言っているのが笑えない冗談ですね(苦笑) ゴミの様な文章の中、適用上の注意規定だけが寂しく輝いています…
2015-04-30 18:12:10↑山田議員が作成した付帯決議のこと。
詳しくはこちらhttp://taroyamada.jp/?p=5701
二、所持の要件は、被写体の児童の存在を証明することであると理解しているが、そのとおりでよいか(CG画の技術進歩で児童が実在か非実在かは区別出来ない) → およそ実在しなければ児童ポルノではない(答えになっていない)
2015-04-29 01:19:31三、「児童ポルノ」の定義は、法的な概念ではあるものの、時代と場所を超越した固定的な概念ではない、すなわち、時と場合によって、児童ポルノの概念は変化していくと認識しているがそのとおりでよいか →捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断すべき事柄、一概にお答えすることは困難
2015-04-29 01:24:35四、三について児童ポルノの定義が固定的なではない場合、定義する範囲が従来よりも広がり、従来処罰の対象ではなかった書籍等が性的目的での所持罪の対象となり、捜査機関による捜査・逮捕・送致あるいは起訴が行われる可能性はあるか →捜査機関が個々に判断すべき、一概にお答えすることは困難
2015-04-29 01:27:52