今度は「【あかりちゃん】ヒゲの隊長に教えてあげてみた」のファンを論破してみた
国会前にデモで主催者発表10万人集まったとか言いますが、参考までにGLAY EXPO2004の動員が10万人です。 画像に写りきらないほどの人数だということはわかるでしょう。この人数が国会前にいたのか? pic.twitter.com/zWTZo1jA1m
2015-07-20 00:18:04@gorash @kazuyahkd 支持率が下がる独裁者という新しいギャグかな? 北朝鮮やイラクは支持率100%だったよね。日本の独裁者の支持率は何%?
2015-07-28 23:04:14アメリカを含む国際社会と協力して今回の合意に至った事で、結果としてイスラエルが攻撃する理由をなくしちゃったの。イスラエルは攻撃したかったけど、彼らはアメリカの支援なしじゃ生き残れないので、アメリカが困る事は出来ない。 @typeXR
2015-07-20 16:23:02@oshieteakari (2)そもそもイランと米国、あるいはイラクと米国が同盟だったら攻撃される恐れはほぼゼロ。日本はそういう意味で非常に恵まれた立場にいる。好き嫌いは抜きにしてね。従って米国との同盟関係はきわめて重要。 かつての太平洋戦争も日英同盟があればおきなかった。
2015-07-20 18:33:49補足
ニセ動画を作ったニセあかりちゃんはこの後、遁走
@typeXR @oshieteakari そのアメリカが先に誰かを攻撃して(実際にイラクを侵略したよね)、アメリカが反撃されて日本が集団的自衛権を行使して同時に反撃すると、日本が戦争に巻き込まれると意味がないのだけど。
2015-07-21 12:06:27@gorash @oshieteakari 今回の改正案のどの法律の第何条が、戦争ができるようになる改正なの? 責任ある大人なら逃げずに答えなさいね。 感情だけで政治を語るのが最悪。それこそナチスです。
2015-07-21 18:43:20@gorash はい、0点。やはりどの法律の第何条か答えられませんでしたね。 あの動画で喜んでる人のレベルなんてこんなものだと明らかになった😋
2015-07-21 18:59:26@typeXR は、君安保法案読めないの? ここに書いてあるのだけど: 「一 我が国、あるいは我が国と密接な関係にある他国に対する、外部からの武力攻撃が発生した事態であること。 」
2015-07-21 19:01:28@gorash また0点。どの法律の第何条かの答えになっていない。問いにちゃんと答えられないって、君、テスト苦手でしょ?(笑) やはり、あの動画で喜んでる連中ってレベル低いね。
2015-07-21 20:28:46@typeXR 何で何条か知る必要があるの???(笑)(ちなみに第十条)。お前もう何言っているのかが分かっていないだろう。ウケる。
2015-07-21 20:30:43第10条 (国際連合憲章に定められた自衛権の行使)
第2条第2項第4号の基本方針に基づき、我が国が自衛権を行使する場合には、以下の事項を遵守しなければならない。
一 我が国、あるいは我が国と密接な関係にある他国に対する、外部からの武力攻撃が発生した事態であること。
二 自衛権行使に当たって採った措置を、直ちに国際連合安全保障理事会に報告すること。
三 この措置は、国際連合安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置が講じられたときに終了すること。
四 一号に定める「我が国と密接な関係にある他国」に対する武力攻撃については、その国に対する攻撃が我が国に対する攻撃とみなしうるに足る関係性があること。
五 一号に定める「我が国と密接な関係にある他国」に対する武力攻撃については、当該被害国から我が国の支援についての要請があること。
六 自衛権行使は、我が国の安全を守るため必要やむを得ない限度とし、かつ当該武力攻撃との均衡を失しないこと。
@gorash 憲法違反なら裁判に訴えればすむことじゃん。アホなの? 本当に憲法違反なら楽勝でしょう。 本当に憲法違反ならね(笑)
2015-07-21 20:40:37最高裁判例
四 憲法第九条はわが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない。
五 わが国が、自国の平和と安全とを維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得ることは、国家固有の権能の行使であつて、憲法は何らこれを禁止するものではない。
六 憲法は、右自衛のための措置を、国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事措置等に限定していないのであつて、わが国の平和と安全を維持するためにふさわしい方式または手段である限り、国際情勢の実情に則し適当と認められる以上、他国に安全保障を求めることを何ら禁ずるものではない。
判決理由
「…さらに、国際連合憲章がすべての国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認しているのに基き、わが国の防衛のための暫定措置として、武力攻撃を阻止するため、わが国はアメリカ合衆国がわが国内およびその附近にその軍隊を配備する権利を許容する等、わが国の安全と防衛を確保するに必要な事項を定めるにあることは明瞭である。