コメント

  • ex_hmmt
    この辺凄く微妙な話だと思う。Web上で読めるものとしては、この辺を参照すると良いのだが(PDF注意) http://tinyurl.com/27zhode
  • ex_hmmt
    こういった「実用品のデザイン」と看做されかねないようなものの場合、場合によっては著作権で保護されないものもある。こういったものをデザインする著者は、とりあえず「著作権」でなんとかなると思わない方が良いだろうし……
  • ex_hmmt
    また、安易に「著作権」を振りかざして契約が結べると考えない方が良いのではないかと思う。自分の権利を守るためにも、である。
  • ex_hmmt
    「著作権」は、銀の弾丸ではないのだ。もちろん、であるからといって、それを流用・模倣・複製し商用利用した側に問題がないのかというとそういうわけでもないのは当然である。
  • chino_y
    指摘があったため 「素材の著作権」→「素材の使用許諾違反」に タイトルを編集しました
  • ex_hmmt
    というか、その「規約」、それらの素材の使用許諾契約はどういった根拠を元に効力を発揮するのか、という事です。このまとめだけの問題ではなく。これは非常に難しい問題なのではないでしょうか。
  • takamine108
    規約の効力とその根拠、確かに気になります。市販の素材集や資料集については、「素材を自作の創作物に使用することは個人・商業問わず可だが、素材自体の再配布・販売は不可」となっていることが多いですね。
  • takamine108
    本件は出版物として売られている素材(=出版社の営利も絡む)で、その出版物も、単なるパーツの羅列ではなく、全頁に素材を用いた美しい作例をふんだんに掲載したものなので、これを実用品のデザインとみなすのは、少々違和感があります。(…出版されて、本という商品になっているというのが大きいのかな)
  • ex_hmmt
    書籍が全体を見たときに著作物であったからといって、その中の要素要素それぞれが著作物であるかどうかは別の問題ですよね。分かりやすい例でいえば、データベースの著作物のデータベース個々の項目は著作物でないケースが多い。
  • ex_hmmt
    今回のこのケースがデータベースの著作物であるとかないとかそういう話ではなく、全体として著作物を構成するものの個々の要素の問題で、そして「素材」としての利用は、まさにその「個々の要素」の問題です。
  • Serna_Lines
    .@ex_hmmt この件については実用品のデザインと言うには無理がありすぎるので、そんな場所で中途半端に一般論を唱えることは「素材集の個々の作品は著作権が適用されない」ってミスリード誘うだけですよ。
  • ex_hmmt
    @Serna_Lines そうですか?ここのコメントの最初にリンクしたPDFにも載っているような事例を考慮して話をしているのですが。
  • Serna_Lines
    .@ex_hmmt だってここで話されてるのって量産前提の工業用デザインでもなければ、機能を充足するために必然的に生じたデザインでもないし……。元になってる素材集がどんなものだか判って書いてます?
  • ex_hmmt
    @Serna_Lines 理解して書いているつもりですよ。特に今回クローズアップされているフラン・フランのレースなんかが、まったくのボーダーライン上だと私は思っているんです。
  • Serna_Lines
    .@ex_hmmt これでボーダーラインとか言っちゃうと、大半の写真・イラストベースの著作は全部ボーダーラインになっちゃうんですが……。「どんなモノにコピーされたか」じゃなくて「どんな風に掲載されてたものがコピーされたか」で考えるべきじゃないんですか?
  • Serna_Lines
    .@ex_hmmt http://diablogue.exblog.jp/10499284/ ここなんか見れば判ると思うんだけど、この人の「素材集」って、単純に素材を並べてるだけじゃなくて配置や周囲の小物なんかも含めて一定の「作品」になってるから、その一部を切り出して著作権がないかもしれない、なんての的外れもいいところだと思うの。
  • calmize
    氏の「素材集」が著作権で守られるのは間違いないとしても、PDFの判例をふまえると、例えばフランフランのレースは著作権法には抵触しない可能性があるってことなのかなあ。法的な判断は正しいのかもしれないけど感情的には納得いかないなあ、うーむ。
  • ex_hmmt
    @Serna_Lines 先にも書いた通りだと私は考えます。「全体として著作物であるものが、個々の要素についても著作物であると判断されるとは限らない」。もう一つ例を挙げるならば「ロゴは著作物であっても、そのロゴを分解した要素として現れるフォントは著作物とは限らない」。
  • ex_hmmt
    @Serna_Lines 「大半の写真・イラストベースの著作は全部ボーダーラインに」そんなことはないです。それが「単体鑑賞されることを専らの目的として制作された美術の著作物」であればよい。今回の個々の図柄は、それにあたるかどうかは微妙で、どちらかといえば応用美術の範疇であると考えられます。
  • ex_hmmt
    @Serna_Lines そもそもその目的が「切りだして利用する」事が目的である素材集において、全体の著作物性を以て個々の部品を著作物として判断することには無理があると言わざるを得ないと私は思います。
  • ex_hmmt
    感情的な話でいえば、個人的にもこれらは何らかの形で保護されるべきである、と思います。ぶっちゃけて言えば、最初にリンクしたPDFの帯とかそういう例ですら、裁判所が間違っていると考えているくらいですが(苦笑)、だとして、それが何か判断に関わってくるわけではないでしょう。やはり本件はボーダーライン上であると私は判断するものです。「これは美術の著作物だ」と無邪気に断言は私にはできない。
  • IZUMI162i6
    うーん、これが糸で編んだレースであればそれは著作物としてどうかとは思うけど、それを図案化したものについてはどうかな。これが至極一般的にあるレースの形というのであればアレだが。今回の件はフォントの著作権に近い事例だと考えてる。
  • IZUMI162i6
    あれ?ロゴなどに使われてるフォントの著作権って否定されたんだっけ?
  • IZUMI162i6
    http://www.asahi-net.or.jp/~sd5a-ucd/freefonts/references.html フォントについてちょっと情報を探して見つけたので参考まで。
  • ex_hmmt
    個人的には、利用形態を考えると「染色図案等実用品の模様として利用されることを目的とするデザイン」に準じると考えるべきだと思っています>素材集のデザイン 少なくとも、そう判断される可能性は十分にあるとおもう。個別単体で、それ自体が鑑賞に耐える純粋美術物とされる可能性は、ゼロではないと思いますが、だからこそボーダーライン上だと。
  • ex_hmmt
    少なくとも、それを前提として利用許諾を結ぶべきだと思いますし、正直最低限シュリンクラップ契約にするべきではないかと思いますね。まぁシュリンクラップ契約にも問題は多々あるにしろ。現物は「花花素材集」しか見れませんでしたが、シュリンクラップ契約と取るには弱い感じでした。
  • takamine108
    井上のきあさんの素材集は「素材を商品のメインに使う場合、所定のコピーライト表記をつければ問題なし、なければ不可」という規約ですが、(C)表記はつけなければならないものではなく規定や罰則もないので、「(C)がないから正規購入でも契約違反」と主張できるのかというと、難しい面があるのかもしれませんね。
  • takamine108
    逆に、デフォルトではすべての図版がコピーライト表記含みになっていて、一定条件下(図版をメインで使わない)で使用する場合にはその部分を削除してよい、という規約だったらどうだろう。心理作戦っぽくはあるけど…。
  • 1983216
    何でも著作権で保護しちゃうと今度はオリジナルの物がたまたま似てるってだけで「著作権違反だ金払え!」ってな事になってしまうから難しいのかね。
  • IZUMI162i6
    まぁ、商売でやってる場合は差し止め請求とかで訴えられると在庫とかかかえて鼻血吹く羽目になるんで、その辺はとりあえず無難な状態にしてから云々するよね。
  • takamine108
    一部紛らわしい言い方をしてしまったので訂正します。「(C)表記はつけなければならないものではなく」→「(C)表記は“著作権法上は”つけなければならないものではなく」
  • kahusi
    著作性の話にしても、最後は裁判しないと明白にならないしなあ。
  • heboya
    ものっ…そい基本の話として、「自分に出来ないことを、他人の技術や労力に頼って何かをする」なら、そこに「何らかの対価が発生するのは当然」という意識が無い人って、いるよよね。「自分で出来ないから、使わせて貰っている/やって貰っている」んじゃないの? そもそもが、という。 web素材だけの話ではなく、色んな場所で、「盗んだもの勝ち」意識な人。
  • ex_hmmt
    と、同時に、著作権法は「労力」を保護する法律ではない、という事も理解する必要があります。であるから、自分の作った物の保護は自分できちんと行わなければならない。こういうケースを増やさないためにもです。
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