夫婦別姓と戸籍と住民票と男性の改姓
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戸籍の筆頭者
戸籍の筆頭者は制度的にはインデックスというだけです。特別に法的な権限があるわけではないです。おなじ戸籍にいるメンバーは、すべて筆頭者とおなじ名字になります。筆頭者の役割はこれくらいです。
筆頭者は旧戸籍の戸主の形式を借用したものであり、特別な意味を強く連想させるものであるとは言えます。筆頭者はひとつの戸籍にひとりしかなれないので、形式的には平等にならないこともたしかです。
男性の改姓
婚姻届けを出す際、妻の氏を選ぶことでできます。戦後現行民法が制定されたとき認められました。単に「男性が改姓した」というだけで、夫が「婿養子」になったのではないです。
最近は「女姓婚」と言うかたもいます。民法上は男女どちらの名字を選んでもよいのに、男性の改姓にこのような特別な名前を考えるのは、96%程度の婚姻において女性が改姓している非対称ゆえんなのでしょう。
婿養子
現行民法では「婿養子」という概念や手続きはないです。戦前の民法にはありました。あえて「婿養子」に近いことをするには、婚姻届けを出して、妻の親と養子縁組をするという、ふたつの手続きを行なうことになります。
夫が妻の親と養子縁組をすると、夫と妻の親とのあいだに法的な親子関係ができます。これによって夫は妻の親の遺産の法定相続人になります。夫が改姓しただけでは、妻の親の遺産の法定相続人にはならないです。
入籍届け
親子で戸籍がべつになっているとき、子を親の戸籍に入れるための手続きです。結婚とは関係なく、おもに離婚したときに関係があります。離婚後、母親の戸籍に子どもを入れることが多いです。
「婚姻届け」のつもりで「入籍届け」と言うと、お役所のかたが混乱する可能性もあるので注意。
'''そこで、子供を、夫の戸籍から、妻(子の母)の戸籍へ入籍させたい(子供の姓を母の姓(旧姓)に変更したい)という場合は、母の氏を称する「入籍届」という届出が必要になります。
離婚によって、妻(子の母)が旧姓にもどっていたならば、子供を入籍させることによって、子供の氏も妻の旧姓に変わります。入籍届は子の姓を変更させるためのものといえます。'''
入籍には家庭裁判所の認可が必要です。
多くの方が誤解していますが、親権者が母親になったからといって、子供の姓が母親の旧姓に当然に変わるものではありません。 母親の旧姓に変えるには家庭裁判所の審判が必要です。審判を受けずに母親と子供が別姓の母子家庭は想像以上に多いです。
2015-02-19 22:30:45結婚を「入籍」と表現するようになった経緯
バブルがはじけて芸能人の結婚が地味になったことによります。
1980年代の芸能界は、お金をかけて派手な結婚式を行なうことが一般的でした。1990年代になって不況になると、芸能界では披露宴を行なわない結婚が話題になりました。
このとき芸能マスコミは単に「結婚」と書くと披露宴があったと思われると考え、婚姻届けを出しただけであることを示すために「入籍」ということばを使い出したのでした。