追記 法学部の学生ではありませんが、このあたりが中々滑稽で見所かと( 後で他の人とのやり取りで英語力の無さがばれた英国育ち偽精神科医 医者仲間がフォローしてない )
@Tasmanian_good できる限り。
LightningPlane 2011/10/29 19:22:31
@Tasmanian_good できる限り協力したいです。
LightningPlane 2011/10/29 19:22:54
@Tasmanian_good 基本的に居住権は誰にも侵害できません。家主もです。家主があなたを追い出せるのは、再三にわたる家賃の交渉に応じないとき、及び払わないときです。そもそも、居住者の同意なしに家を破壊する行為自体が借地借家法違反ですよね。
LightningPlane 2011/10/29 19:26:13
@LightningPlane そういう問題は超えてます。申し訳ないですが、ブログやサイトを読んでからツイート下さいとしか申し上げられません。ここでツイートされるとアピールになるのはわかりますが、こちらは苛立ちます。
Tasmanian_good 2011/10/29 19:37:40
@Tasmanian_good ですか?ならば僕が立ち入るべき範囲は超えてますね。ご自分で解決をさよなら。(^ _ ^)/~~
LightningPlane 2011/10/29 19:43:48
@LightningPlane 別にいいですけど、あなたはこれをツイッタで書いて大丈夫なのかむしろ心配してしまいます。メッセージ(中にメアドも書ける)やブログコメ欄もある。できるだけというならブログを読み内容把握するとかメールで連絡と考えるとかあると思うブログのお願いさえ見てない Tasmanian_good 2011/10/29 19:59:10
自殺や弱者救済は、問題ある事をしても、勝手に死んでくれたり、弱者は自滅したりするので、後に証拠が残らず楽かもしれない。
年間自殺者3万人(72時間以内)もいるので、中には役に立つ場合もあるだろう。
追い出し屋対策弁護士に家賃滞納ではない事は相談するものではないのかもしれない。立ち退きで保全できるとボスに紹介された○○公園前法律事務所の弁護士に保全できないと言われた。
しかし京都の借家を壊して訴訟になった損害賠償請求事件、事件番号2455は原告勝訴なので、権利が侵害された事が認められたという事だろう。
地方裁判所の保全課で聞いたら、保全できるかどうかは保全する権利によると別の不作為の仮処分申請について、聞いた時、言われた。
私は事件番号2455の資料も持参して話していたので、この弁護士が本気で間違えたのなら、司法修習生からやり直さないといけないレベルではないだろうか?
紹介した弁護士は保全できると言ってました、と言うと、それは僕とその先生の解釈の違いです、と言われた。
鶴舞図書館の2階に1冊だけあった不作為の仮処分申請の保全に関して書いてある本には、守る権利として、「人格権」「居住権」と「生活権」いうのが挙げられていた。(居住権は基本的人権の中に含まれる権利)
この弁護士の解釈が正しいとしたら、これらの権利はない事になるから、京都の借家の損害賠償請求2455号は、敗訴してなければならない。
京都地裁 平成19.10.18 平成18(ワ)2455 損害賠償請求事件
http://kanz.jp/hanrei/detail/35350/
最高裁判例検索サイトの魚拓
http://megalodon.jp/2011-0919-1108-25/www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20071102111959.pdf (pdfファイル直リンはまずいと思ったのと最高裁サイトは鯖がしょぼいのか重くて表示されない時もあるから)
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by Tasmanian_good