この判決が大問題なのは「賠償金の支払い命令が出た」ことでなくて「過失の可能性を認めた」こと
そう思う人の方が変なのですが。RT @snow1645: これカスだよなぁ。 裁判官ぐるみで保険金詐欺じゃね?って思えるほど。 ------- 「もらい事故」でも賠償責任負う訳
2015-04-20 00:57:21もらい事故判決 衝突した対向車の前には2台の対向車がいて、その2台はハンドルを操作して事故を回避し,3台目が衝突したもののようです。その運転手は、左方の歩行者に気をとられていて発見が遅れ,歩行者を追い越したあとも左方を見ており,センターオーバー車の発見が遅れたというものです。
2015-04-20 08:44:24@asobinin_ @gekijounouTa すみません、ちょっと質問よろしいでしょうか。記事だと訴えたのは遺族とのことなのですが、そのときに賠償額の内訳を推定するのに重軽傷者分を考えても良いのでしょうか。
2015-04-20 13:59:03@gekijounouTa うん 初めてなのでマジでビビったわw 炎上したかとwww 自賠責は保険会社の儲けはほぼゼロだから代理店手数料の1600円以外はほぼプールしてあるはず だからあまり痛くは無いはずだよ
2015-04-20 20:04:31@Holyithylene @gekijounouTa 判決文を全部読んでいないので何とも言えないですけど、重傷者分の賠償も”どこかから”取る必要があるんですよね 自賠責では死亡は3000万円が上限なので4000万円と言うところから重傷者の後遺障害(7~8等級?位)を想定しました
2015-04-20 20:22:00@Holyithylene @gekijounouTa もしかすると遺族の慰謝料分を勘案したものかもしれませんが(遺族が1名の場合約500万が認定される)、これ以上は判決文を見ないと何とも想像の範囲を超えません
2015-04-20 20:24:41@asobinin_ @gekijounouTa たしか重傷者分の賠償も取る必要はあるのですが、だからといって裁判に参加してない人への支払いに対してまで判決が言及できるのかなというのが疑問でした。同様に、慰謝料も自賠責保険の規定にはないですよね。
2015-04-20 21:07:03@asobinin_ @gekijounouTa もう一点質問よろしいでしょうか。より本質に近い疑問なのですが、判決は自賠責法に基づきますが、しかし賠償に自賠責保険を利用するという推定もまた弱いと思えるのですが、もしよろしければ、そう推定できる理由を教えていただけるでしょうか。
2015-04-20 21:22:06@Holyithylene @gekijounouTa 自賠責には慰謝料の規定ありますよ うろ覚えの記憶でしたので調べてみました 詳しくはこちらからmlit.go.jp/jidosha/anzen/…
2015-04-20 21:26:27@Holyithylene @gekijounouTa 全ての人身事故において自賠責保険の支払いが最優先されます たとえば、対人無制限の任意保険の約款にも明記してありますが「自賠責や労災でで支払われてなおかつ不足する部分を支払う」と… だから対人賠償にはまず自賠責が適用されます
2015-04-20 21:29:47@Holyithylene @gekijounouTa 蛇足ですが、対人無制限の任意保険には支払い上限はありませんが自賠責部分の免責が規定されています 仮に車検の無い車両(原付とか)で任意保険かけてるから自賠責はかけない、なんて人がいたら死亡の場合免責3000万円が請求されます
2015-04-20 21:32:09@gekijounouTa まだまだ未熟者でしたか・・・>< 保険は請求権のある人が請求すると規定通りに支払われますよ ちなみに自賠責すらかけていない完全無保険の車両に轢かれても国が自賠責と同等の補償はしてくれますから もちろん、国から加害者に鬼の取り立てが始まりますけどねw
2015-04-20 21:35:25@gekijounouTa プリウス側の>多分ね… 3000万+αの部分が具体的に何か?って気になって調べているんだけど判決文は裁判所のHPにもアップされていないね まさか3000万の訴訟の弁護士費用20%で3600万ってことはないよね… 遺族のみの訴訟だと一番現実味のある数字
2015-04-20 22:19:30平成25(ワ)51
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成27年4月13日
裁判所名・部
福井地方裁判所 民事部
結果
原審裁判所名
原審事件番号
原審結果
判示事項の要旨
中央線を越えて対向車線に進行した車両甲が対向車線を走行してきた車両乙と正面衝突し,車両甲の同乗者が死亡した事故について,同乗者の遺族が,車両乙の運行供用者であり,当該車両の運転者の使用者でもある会社に対し,自動車損害賠償保障法3条及び民法715条に基づき損害賠償を求めた事案において,車両乙の運転者は,より早い段階で車両甲を発見し,急制動の措置を講じることによって衝突を回避すること等ができた可能性が否定できず,前方不注視の過失がなかったとはいえないが,他方で,どの時点で車両甲を発見できたかを証拠上認定することができない以上,上記過失があったと認めることもできないから,会社は,自動車損害賠償保障法3条に基づく損害賠償義務を負うが,民法715条に基づく損害賠償義務は負わないとした事例
【NEW】はみ出した車に衝突されたのに「4000万円」の賠償責任、判決は「理不尽」なのか? bengo4.com/topics/3019/?v… #bengo4topics
2015-04-26 12:10:01【NEW】はみ出した車に衝突されたのに「4000万円」の賠償責任、判決は「理不尽」なのか? bengo4.com/topics/3019/ #bengo4topics pic.twitter.com/R0mLkHf7ny
2015-04-26 10:54:25【NEW】対向車線からはみ出した車に正面衝突された「もらい事故」。そんな不運なドライバーに先日「4000万円」の賠償を命じる判決が・・・。bengo4.com/topics/3019/ #bengo4topics pic.twitter.com/E9cyt9MDTR
2015-04-26 10:53:47