「総務相、電波停止の可能性に言及」とは実際にどんな言及なのか?文脈は?民主党政権下の答弁の踏襲?(国会文字起こし)

「総務相、電波停止の可能性に言及」とされる部分の国会質疑を文字起こししました。 適当文字起こしなので、ミスは多々あると思います。
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sorekaradoushit @sorekaradoushit

”○魚住裕一郎君 ただ、それは法律の条文にはそう書いてないわけであって、今の答弁、ある意味では限定解釈で違憲性を免れるというふうな構造になっていると思いますが、そこの御確認をしていただいたというふうに理解をいたします。”

2016-02-09 08:35:17
sorekaradoushit @sorekaradoushit

” 次に、新放送法百七十四条で放送法違反に関する業務の停止命令を規定してございます。この規定につきましても、今までハードとしての無線局の運用停止とは異なって、言論機関である放送事業そのものの業務停止命令を行えるものでございまして、大きな変更点であると思っております。”

2016-02-09 08:35:25
sorekaradoushit @sorekaradoushit

”もちろん委託放送事業にも同様の規定であるわけでございますが、ハード、ソフトの分離が例外的であるこれまでとは今後の法体系は大きく異なるんだろうというふうに思います。言論機関である放送事業そのものの業務停止命令を行えるとすることの理由を伺いたいと思います。”

2016-02-09 08:35:33
sorekaradoushit @sorekaradoushit

” 新しい、新放送法四条になるんですか、番組準則、学説上ではこれは倫理規定といいますか、そういう意味に解されているわけでございますが、これらの番組規律違反の場合でも業務停止命令が行えるというふうに考えるか、伺いたいと思います。”

2016-02-09 08:35:44
sorekaradoushit @sorekaradoushit

”○副大臣(平岡秀夫君) お答えいたします。  番組準則については、放送法第三条の二第一項で規定しているわけでありますけれども、この番組準則については、我々としては法規範性を有するものであるというふうに従来から考えているところであります。”

2016-02-09 08:35:52
sorekaradoushit @sorekaradoushit

” したがいまして、放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務大臣は、業務停止命令、今回の新放送法の第百七十四条又は電波法第七十六条に基づく運用停止命令を行うことができるというふうに考えているところでありますけれども、これも従来から御答弁申し上げておりますように、”

2016-02-09 08:36:00
sorekaradoushit @sorekaradoushit

”業務停止命令につきましては、法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであることに加えまして、その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止することが必要であり、かつ同一の事業者が同様の事態を繰り返し、”

2016-02-09 08:36:09
sorekaradoushit @sorekaradoushit

”かつ事態発生の原因から再発防止のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは法律を遵守した放送が確保されないと認められるといったような極めて限定的な状況にのみ行うこととしているところであり、極めて慎重な配慮の下運用すべきものであるというふうに”

2016-02-09 08:36:26
sorekaradoushit @sorekaradoushit

”従来から取り扱ってきているものでありまして、これまでこの業務停止命令を放送法違反を理由として適用した実績は一度もないというような状況になっているところであります。”

2016-02-09 08:36:30