2010年11月26日
児童ポルノから子供を守る方策について検討している大阪府青少年問題協議会(座長=野口克海・大阪教育大監事)は26日、水着姿の子供が過激なポーズを取るなどした写真や映像を新たに「性的虐待の記録」と定義し、製造・販売や所持しないよう努力義務として条例で規定する答申書を、橋下徹知事に提出した。こうした規定を盛り込んだ条例は全国初といい、府は来年2月、府青少年健全育成条例を改正する方針。
府によると、児童買春・児童ポルノ禁止法などでは、衣服を着けない子供の写真や映像の製造、提供を禁じているが、水着や下着姿の写真類は規制されていない。答申では、児童ポルノ全般に関して「表現の自由の保障外」と指摘。水着姿などでの過激なポーズについては、「性的搾取・虐待される可能性が否定できない」として、自主的に所持などを控えるべきだとした。
また、18歳未満の子供に携帯電話を販売する際、有害サイトへの接続を制限するフィルタリングの必要性を保護者に説明するよう事業者に義務付けることなども提言した。橋下知事は「(答申にある)『性的虐待の記録』という定義づけには、目からウロコが落ちた。子供たちを守るためしっかりルール化していきたい」と述べた。<読売新聞>
by miteru_itumo