この判決が大問題なのは「賠償金の支払い命令が出た」ことでなくて「過失の可能性を認めた」こと
@gekijounouTa 出来る 監督責任を問う形になるだろうね もちろん居眠り運転側の自賠責にも、もらい事故側は請求できる しかし今回の事故は被害者加害者双方の保険代理店が相当間抜けだな 普通こんな裁判にはならないよ
2015-04-19 07:40:31これヤヴァイ判例できたな。避けない方が悪いなら、当たり屋でも合法的に賠償請求できるぜ。 「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない 事件・事故 福井のニュース |福井新聞ONLINE:福井県の総合ニュースサイト fukuishimbun.co.jp/localnews/acci…
2015-04-19 07:43:26これは高裁でぜひ争って貰いたい。でないとマジで当たり屋が蔓延る原因になる。 相手が「居眠り運転」で「センターラインを越えて」ぶつかってきたのに、「前方不注意」で「早期発見でクラクションを鳴らせば事故を回避できた」とかムリゲーすぎる。
2015-04-19 07:48:19@gekijounouTa 普通は居眠り運転していた車の対人(死亡した人の車なのでかなり厳しいが)か人身傷害特約、あるいは居眠り運転していた運転手の(家族の)自動車保険の対人(他車運転担保特約)で支払われるべき事例 自賠責を持ち出す必要すらない案件
2015-04-19 07:52:04@gekijounouTa 自賠責は無保険(任意保険ね)車両からの被害事故を想定しているから被害者保護の観点から考えると欠点でも何でもない こんな裁判にすること自体がそもそも保険会社(代理店、弁護士)的に狂ってる 示談ですんなりと解決すべき案件だよ
2015-04-19 07:53:49@gekijounouTa >とれるところからとろうとした そうなんだけど普通は被害者請求で自賠責に請求すれば支払われるよ 裁判って…(笑) この裁判官、あちこちで叩かれてるけど気の毒だよ
2015-04-19 08:15:59@gekijounouTa >なんで裁判起こしたんだろ・・・ うん そこが一番疑問 保険代理店や保険会社側の損害サービスかも事故をもらった側の弁護士が「被害者請求をあげてくれ」と言えば済む話 なんで裁判なのかなぁ…
2015-04-19 08:21:55@show5shiba 勉強させて頂きました。 事故による負債全体を一旦まとめ、事故責任に応じて各当事者へ分配する…と言う内容だと理解しています。 今回の場合、記事になっていないだけで、運転手から車主に対し更に巨額の賠償金が支払われていると言う認識で宜しいのでしょうか?
2015-04-19 10:01:22@show5shiba 補足・当事者まとめ 車主:死亡 主な被害者で賠償対象 運転手:主な加害者、保険適応されず 対向車:被害者だが賠償責任あり、保険適応あり 主な賠償の流れは運転手→車主だが、貰い事故の対向車の責任もゼロにならず賠償が必要。これが4千万なら、賠償金の全額は?
2015-04-19 10:09:29そう思うなら自動車賠償責任法3条の改正を呼びかけたら良いんじゃないですかね。RT @ryoko174: 当たり屋が大喜びしそうなナンセンスな判決では。 「無過失がないこと」を証明できないと賠償義務を課すのは悪魔の証明。過失証明の有無を問うべきでは。
2015-04-19 10:21:08自動車賠償責任法3条を改正しないと難しいような。RT @sakaima: 外形標準上遵法運転をしていたことが証明できれば最低限無過失は「推定」され、注意散漫などの隠れた過失は原告側に証明義務があるというべきではないか? >RT
2015-04-19 10:37:09@ynabe39 このツイート、でたらめだから気を付けたほうがいいですよ。 twitter.com/show5shiba/sta…
2015-04-19 10:46:12これは、自賠責の理念を考えれば、まったくふつうの判決。 事故の経緯と自賠責請求の組み合わせが、珍しいというだけ。なぜなら、→ 「もらい事故」でも賠償義務負う 福井地裁判決、無過失の証明ない (福井新聞ONLINE) headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150417-…
2015-04-19 06:31:37元記事に書いてあるじゃん、「無過失の証明ができなかったから損害賠償を命じた」って。 ツイート主の言ってるように「過失の有無に関わらず賠償」だったらそもそも裁判の必要もなかろう。
2015-04-19 10:49:57ついでに、「こんなので賠償命令が出されるようなら当たり屋がはびこる」って誰かが言ってたけどまさにその通りで、この判決が妥当とか言うのは頭がおかしい。
2015-04-19 10:51:58自動車賠償責任法3条が「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、(続く)
2015-04-19 11:02:40(承前)被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。」となっていて、立証責任を転換した規定になっていることは、自動車教習の時に教わっているんじゃないですかね。
2015-04-19 11:03:32裁判官は保険会社にマジおこです…的な。保険会社は確実に控訴するだろうけど、弱者救済の意味があるのであれば、高裁でひっくり返る可能性は低い。そして法解釈の問題だから最高裁までやる可能性があるけど、そこでもひっくり返るかどうか。
2015-04-19 11:35:16自賠責保険についてのツイートで、たいへんたくさんの方からご質問などをいただいております。 今回はたまたま知っている点を述べたのですが、私は保険の専門家でも詳しくもないので、これ以上の解説はできません。 ご質問も数が多く、個々にはご返事できません。 大変申し訳ありません。
2015-04-19 11:39:24@show5shiba ありがとうございます。 もしかすると今回の事故は特別な要因(自賠責切れとか)で此の判決になったかもしれないのですね。 だとすればこれまでの司法判断が変わるわけではないのか(同様の事故で初めて認められたと弁護士談)
2015-04-19 11:53:07@saorititi はい、そういう個別な事情やいきさつがあるのでしょう。 私は「画期的な、これまでの判例を覆す判決!」とはちょっと違うのかな、と思いますが…わかりません! (多数ご質問をいただき、お返事し切れませんので、さっきの返事は失礼ながら削除させていただきました)
2015-04-19 12:01:24それであれば、運転者に過失がさも存在するかのような判決文を出す必要は全くなくて、単純に「保険会社は払えるだけ払え。運転者は過失が認められないから自腹での賠償は不要」という判決を出すべきだろうよ、と。 twitter.com/sis_sis/status…
2015-04-19 12:32:38