ウイルス作成罪のQ&A

高木浩光さんが石井徹哉先生などとの間で交わしたウイルス作成罪の質疑応答や意見交換を備忘のため記録しました
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Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@sonoda_hisashi そうすると話を戻しますと、なぜ文書偽造罪には提供罪が用意されていないのか「行使は提供を含むから」とのことでしたが、違うのではないでしょうか。不正指令電磁的記録でも「供用は提供を含む(経る)」ので。文書偽造に保管罪や取得罪がないのと同じ理由かと。

2011-02-21 00:46:13
園田寿 @sonoda_hisashi

@HiromitsuTakagi 「提供」=「利用しうる状態に置くこと」、「供用」=「実行しようとする意思がないのに実行されうる状態に置くこと」で、両者は違います。また、「行使」=認識しうる状態に置くこと、ですから、「行使]以外に「提供」を処罰する意味はないと思いますが。

2011-02-21 00:56:21
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@sonoda_hisashi 二つの点、前者、供用が「実行しようとする意志がないのに」を含むとする根拠は何でしょうか。後者、第三者が行使に使うことを予定して偽造文書を第三者に提供することを処罰するという選択があってもよいのではないでしょうか。

2011-02-21 01:02:23
園田寿 @sonoda_hisashi

@HiromitsuTakagi 前者の点、意図に反する又は意図に沿わない動作をするという点が処罰の根拠だからだと思います。後者の点、「他人が行使することを認識して」いる場合も「行使の目的」に含まれます(最判昭28・12・25裁判集90-487)。

2011-02-21 01:18:01
園田寿 @sonoda_hisashi

@HiromitsuTakagi もうそろそろ寝ます。大変有益な議論だったと思います。またお願いします。

2011-02-21 01:20:26
Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi

@sonoda_hisashi お時間のあるときで結構ですのでよろしくお願いいたします。

2011-02-21 01:21:14
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