川崎市の市長が、公園での集会を許可しない方針を示したことに対する議論

暫定でとりあえずまとめました。 タイトルから「ヘイト」という言葉を抜いていますが、これはヘイトの定義が曖昧なためです。
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k3_neoprotesters @k3_neoprotester

まず、HS規制というのも、私は基本的に「差別を無くす為の一つの手段」と捉えています。差別を無くす為の方法は実に様々なものがあります。教育や啓発というのも長期的に見れば《本筋》で、「法律」という権力的な形式を用いること自体が既に「緊急事態」だろうとも思います。

2016-05-29 16:47:56
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

他方で、諸外国が「差別を無くす為にどうしてるか」を見まわしてみますと、いろんな「法制度」がある事に気が付きます。こちらの本で私も勉強したのですが、別段、HS規制法だけが唯一無二の法制度という訳でもありません。《参考図書》⇒  amazon.co.jp/%E6%9C%AC-%E3%…

2016-05-29 17:05:25
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

大きく分けますと、4つのタイプがあります。  1)差別禁止法  2)結社の自由規制  3)ヘイトクライム法  4)ヘイトスピーチ規制法 の4つになります。

2016-05-29 17:06:36
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

まず、「差別禁止法ですが、基本的には入居差別や就職差別などの「差別行為」を禁止するための法律で、基本的に表現規制の問題とはあまり絡みません。アメリカの「公民権法」なども基本的にこのタイプです。

2016-05-29 17:09:39
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

この表なんですが、横軸は「人種、民族的出自、性、宗教、信条、障害、年齢、性的志向」の8つのカテゴリが並んでいます。縦軸は「採用・雇用」、「労働条件・昇進」などの「差別の態様」が並んでいます。 pic.twitter.com/hMT390YyF5

2016-05-29 17:16:09
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k3_neoprotesters @k3_neoprotester

次に、結社の自由規制」ですが、これは、例えば、アル・カイダのようなテロリスト団体を指定して、その支援者を取り締まったり、或いは、ネオナチ団体を指定して取り締まったり、という法制度のスタイルです。日本で言えば、(内容の是非はともかく)暴対法などになるんだろうと思います。

2016-05-29 17:20:38
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

次に、ヘイトクライム法ですが、これは米国がよく代表として例示されるのですが、要するに「人種・民族等への憎悪を動機に含む場合に量刑を重課する」という方法で差別を抑制しようという法制度のスタイルです。本来的にはLGBTへの差別を中心にはじまったものだそうです。

2016-05-29 17:22:54
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

《普通だったら禁固2年程度の傷害事件だけど動機に民族的憎悪感情が含まれていたので2年を重課して禁固4年にした》なんてカンジで適用されるようです。日本でこういうスタイルが可能なのかは解りませんが、以前、モトケンさんに聞いてみたら「目的犯というのもあるのでやれるかも」とのことでした。

2016-05-29 17:25:37
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

そして、最後にヘイトスピーチ規制法というスタイルがあります。細かい内容については、後にします。 とりあえず、ここまでのところでは、「人種差別問題を解決していくための法制度のスタイルは4つくらいある」ということをご理解頂けたらと思います。

2016-05-29 17:26:39
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

そして、総論的なところでのまとめなんですが、私としては、結果的に人種差別問題をうまく抑制できればそれでいいと思っていますので、この4つのどれであっても別にいい、と思っています。米国のように差別禁止法とヘイトクライム法だけを導入してみて、それで上手くいくならそれでいいのです。

2016-05-29 17:28:14
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

今回の理念法闘争に関しても、実はかなり誤解がありました。本来野党が出していた「人種差別撤廃施策推進法案」は、HSについては条文1つしかない程度で、本丸は審議会を作ることにあったとも聞いていました。全体としては、むしろ、「差別禁止法の土台」という方が正しいシロモノではあったのです。

2016-05-29 17:40:26

k3_neoprotesters @k3_neoprotester

各論始めます。ここからはHS規制法についての私の自説を書いて行きたいと思います。勿論、総論で述べた通り「ほかに何もないからHS規制法を求めるしかない」というのが現状認識です。他に差別を抑制する法制度が整備され実効性を挙げてくれるなら、それはそれで構わないのだ、というのが前提です。

2016-05-29 18:50:40
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

まずHS規制法に限ったとしても、様々な論点がありますが、大前提として、規制としての「刑事規制」というのは「最も強力な規制で謙抑的であるべき」という「刑事規制の謙抑性」は当然ながら大前提です。民事規制や行政規制で捌ける範囲があるなら、そこに刑事規制はかけるべきではないと考えます。

2016-05-29 18:54:09
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

これに関し、国連人権高等弁務官事務所が2013年1月に発行した年次報告の「付録」として出されている「ラバト行動計画」という文書の段落20を挙げます。ここでは、規制すべき表現をまず3つに分けて考えろ、と示唆しています。 pic.twitter.com/XBHuCeWPgl

2016-05-29 18:56:00
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k3_neoprotesters @k3_neoprotester

これを初めに見たときに、私もどういう風に理解するのかは、だいぶ考えました。勿論、「犯罪を構成する表現」が最も《悪いもの》だという事でしょうから、ここでは「悪さ」の程度に対する評価をする事を前提にしている、と考えました。

2016-05-29 18:57:51
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

その時に、自分の勉強用で書いてみた絵がこれなんですが、こういう「評価モデル」を前提に考えることになるのかな、と思っています。まぁ、この絵はあくまで「勉強用」で、無理やり100点満点で図るならこうかなぁ、という理解で書いたものですが。 pic.twitter.com/Ot7jhQD292

2016-05-29 19:00:54
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k3_neoprotesters @k3_neoprotester

赤ゾーンが「犯罪」、黒が「犯罪じゃないけど民事/行政規制」、グレーが「法規制は全くないけど文句は言われるよねって程度」というカンジでしょうか。いまでは、赤ゾーンがもっと小さいカンジが正しい理解かな、とも思ってはいます。

2016-05-29 19:02:44
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

次に、犯罪となるヘイトスピーチを考える上での基準を示唆しているものとして、前掲のラバト行動計画の段落29を挙げます。 pic.twitter.com/lP9AWDypP8

2016-05-29 19:04:38
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k3_neoprotesters @k3_neoprotester

このラバト行動計画段落29の「6要素テスト」は、かなり厳重なものだと思います。(f)だけでも、いわゆる「ブランデンバーグ基準(明白かつ現在の基準)」にかなり近いもので、それに加えて更に「社会的文脈」や「発言者」などの要素が加重されている評価基準です。

2016-05-29 19:06:34
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

こうした厳重な基準であっても、勿論《運用》の問題は残るのですが、まずは、この「6要素テスト」を基準にして、HS規制モデルを試作してみながら、案を練っていきたいと考えています。まだまだ勉強中ではあるのですが。

2016-05-29 19:08:24
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

いま、様々な立場の方が「HS規制」というものについて、「濫用」を懸念されていると思います。「権力⇒市民」への濫用もあれば、「市民⇒市民」のような濫用もあると思います。濫用を防ぐ方法は、まずはなにより「HSに該当するかの基準を精密に作ること」だと思います。

2016-05-29 19:10:48
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

カウンター界隈で既にあった「ぱよぱよちーんはヘイトスピーチ」等のようなワケの解らない冒用劇も確かにありましたので、本当に慎重に考えねばならないと思います。勿論、基準を精密に作る、という事だけでなく、当事者間に慎重な行使を促すような仕組みも必要かもしれません。

2016-05-29 19:13:08
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

例えばですが、《権利行使後にHSではないと判定された場合には原告側が専門家の鑑定を取っていた等の相当程度の注意義務を果たしていた事を証明しない限りは無過失賠償責任を課す》というような「権利行使側への注意義務の引き上げ」も方法のひとつかもしれない、と思ったりもしています。

2016-05-29 19:15:14
k3_neoprotesters @k3_neoprotester

大事なことは、濫用のリスクを「ないことにしない」という姿勢で、しっかり受け止めて考える事なんだと思っています。参考までに、ロシアでの濫用事例を挙げます。これはモロに「警察⇒市民」へのHS規制法の濫用事例だと思います。 pic.twitter.com/RimCkQw8iv

2016-05-29 19:17:17
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