7月から「電動キックボード」の交通ルールが変更!道交法改正後の正しい使い方を「LUUP」に聞いた

利用のハードルが下がったいっぽうで、注意点も
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電動キックボードを街中で見る機会が増えている。2023年の7月1日より道交法が改正され、電動キックボード利用のハードルが下がった。レンタルサービスの選択肢も増えてきたこともあり、今後ますます普及が進みそうだ。

いっぽうで交通ルールも一部変更され、利用者が新たに知っておかなくてはならないポイントも出てきた。

「特定小型原動機付自転車」という新しい区分

法改正によって電動キックボードの車両区分が変わり、改正後は「特定小型原動機付自転車」という扱いになった。電動キックボードを運転する際のルールも新たな内容が適用される。

画像はLuupの公式HPより

道路交通法上のルールの主な変更点を見ていこう。

車道走行時の最高速度が20km/hに

車道走行時の最高速度について、法改正前は電動キックボードの区分によって異なっていたが、改正後は20km/hとなる。

一部歩道での走行が可能に

これまで電動キックボードは歩道の走行ができなかったが、法改正に伴って、一部の歩道で走行できるようになった。

ただし、走行可能であることを示す道路標識がある歩道に限られ、また歩道走行時の最高速度は6km/hとなる。車道走行時とはルールが変わるので特に注意が必要だ。

二段階右折が必須に

車両での走行時の右折の方法が二段階右折に統一される。もしくは、車両から降りて手押しで歩道を通行し、曲がる形になる。

免許不要に(年齢制限はあり)

法改正後の特に大きなポイントとして、「16歳以上」という制限はありながらも、免許不要で電動キックボードを利用できるようになった。もちろん、購入やレンタルサービスを利用するにあたっては年齢確認が必須となり、また購入した電動キックボードを16歳以下の人に使用させることも禁止となる。

車両に搭載する必要があるもの

特定小型原動機付自転車の条件を満たすために、車両に搭載する必要があるポイントにも一部変更がある。ウィンカー、ナンバープレートについては、過去の法令と同じく搭載が必要で、ここに新たに「最高速度表示灯」の搭載が加わった。

逆に、これまで必要だったバックミラーは搭載不要の扱いに。

ハードルが下がったポイントと注意すべきポイント

トゥギャッターオリジナル記事編集部では、電動キックボードや電動アシスト自転車のシェアサービス『LUUP』を展開しているLuupに、法改正後の電動キックボードの利用について詳しく話を聞いてみた。

電動キックボード利用のハードルが下がったポイントは?

改正法施行により、最高速度が20km/hとなり、自転車と同等のスピードに上がります。その他のルールについても、基本的には自転車の交通ルールと近い内容になったと捉えており、利用者にとっても分かりやすくなったのではないかと考えています。

自転車に近い扱いに

また、16歳以上であれば免許不要になるため、若者や外国人を含むより多くの方にご利用いただけるようになると考えています。

利用にあたり新たに注意すべき点を教えてください。

特定の標識がある場合に限って歩道の走行が認められましたが、最高速度を6km/hに変更できる「6km/hモード」が搭載された車両である必要があります。

法改正以前に販売された車両など「6km/hモード」の搭載がない車両については、「特例特定小型原動機付自転車」の保安基準を満たしません。

 歩道では車道時とルールが変わるので注意!

現在LUUPが提供している車両のうち一部には「6km/hモード」の搭載がないため、「特定小型原動機付自転車」として車道走行はできるものの、歩道走行をすることはできません。

また弊社では「6km/hモード」はあくまで路上駐車が多い際など、車道の左側を走行することが難しい場合の回避措置として考えており、基本は歩道を「手押し」いただくことを最適な手段として推奨しています。

LUUPのサービスでリニューアルされるポイントを教えてください   

リニューアルする点としては、例えば以下が挙げられます。

  • 改正道路交通法に則った、新しい交通ルールテストの連続満点合格の義務付け
  • 16歳以上であることを示す年齢確認書類の提出が必要に
  • 特定小型原動機付自転車の新保安基準に適合した電動キックボードでのサービス提供を順次開始
  • 東京海上ホールディングスと共同制作した「電動キックボード ご利用ガイドブック」の最新版を新たに制作・公開予定

またこれまで提供してきた車両は、最高速度表示灯の搭載以外は「特定小型原動機付自転車」の基準を満たすため、引き続き提供を継続します。政府が定めた、最高速度表示灯の搭載の猶予期間である2024年12月までに、全台に実装を行います。

LUUPの電動キックボードはレンタル前に必ず交通ルールテストを受ける必要がある

 

電動キックボードを個人で買う時は…

これから電動キックボードを個人で買おうと考えている人は、どのような点に気をつければよいのだろうか。

7月1日以降、販売されている電動キックボードの多くもシェアサービスで提供されている車両と同じ「特定小型原動機付自転車」に位置付けられますが、購入する経路によっては交通ルール説明の環境整備がまだ整っておらず、さらには中古品取り扱い時のルール周知について、現実的な啓発手段がない可能性があります。

そのため、ご自身でしっかりと正しいルールを調べて、理解いただいた上でご利用いただくことが重要だと思います。

Luupは、販売車両普及による課題についても、業界リーダーとして関わっていきたいと考えています。

Luupは電動キックボードのシェアサービスの提供だけでなく、交通ルールの周知徹底や安全な走行のための取り組みとして

  • 新しい交通ルールについて理解を深める特設サイトの公開
  • 交通ルールを解説し、電動キックボードに試乗もできる安全講習会の開催
  • 東京海上や交通事故総合分析センターと共同で電動キックボードの交通事故調査を継続
  • 広告やオウンドメディア、公式SNSの投稿、アンバサダーによる発信等を通して、新しい交通ルールのポイントを繰り返し、わかりやすく解説

といった活動も展開している。また、マイクロモビリティ推進協議会や自治体、地元警察とも協力して、オフライン・オンライン両軸で安全啓発を徹底していくとのことだ。新交通ルールや取り組みの詳細については、公式HPで確認できる。

 

交通ルールを守って快適な電動キックボードライフを!

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